告示令和8年3月18日

国土交通省告示第三百八十七号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除

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国土交通省告示第三百八十七号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

令和8年3月18日|p.4-5

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○国土交通省告示第三百八十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十八日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 般若沢 二 砂防法第二条の土地の表示 栃木県日光市細尾町及び字鈴ヶ岩国有林の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を昭和二十五年建設省告示第九百八十一号で指定した土地及び平成十年建設省告示第七百三十二号で指定した同号四に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136° 44' 54.3674"139° 31' 04.2412"
236° 44' 54.0201"139° 31' 03.4621"
336° 44' 53.5178"139° 31' 03.4170"
○国土交通省告示第三百八十八号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。 令和八年三月十八日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 一般若沢 二 砂防法第二条の土地の表示 平成二十六年国土交通省告示第千九十三号で指定した同号四に掲げる土地の区域
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国土交通省告示第三百八十七号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行) - 第4頁
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