消防庁告示第六号(防炎性能に係る耐洗たく性能の基準の一部改正)
令和8年3月18日|p.2
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○消防庁告示第六号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)別表第一の二の二の規定に基づき、防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和四十八年消防庁告示第十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
消防庁長官 大沢 博
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第三 洗たくの方法 | | | 第三 洗たくの方法 | | |
| 洗たくの方法は、水洗い洗たく及びドライクリーニングによる方法とし、次に掲げるところによらなければならない。 | [同上] |
| [一 略] | | | [二 同上] | | |
二 水洗い洗たくは、次の㈠に定める洗たく機等(水洗い洗たく機、脱水機及び乾燥機をいう。以下同じ。)を用い、次の㈡に定める洗たく方法により行うこと。ただし、これらによる方法と同等以上の洗たく性能を有する方法により行う場合は、この限りでない。
[一 略]
㈡ 洗たく方法
イ 温水(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K〇一〇二三三(工業用水・工場排水試験方法―第三部…金属)に定める全硬度の測定方法により測定した場合に炭酸カルシウム換算濃度が五ミリグラム毎リットル以下のものに限る。以下同じ。)一リットル当たり日本産業規格K三三〇三(粉末洗濯石けん)に定める無添加の粉末洗たく石けん一グラムの割合で混入した液(以下「洗たく液」という。)を、洗たく槽に十四センチメートルの深さになるまで入れること。
二 [同上]
[一 同上]
㈡ 洗たく方法
イ 温水(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K〇一〇一(工業用水試験方法)に定める全硬度の測定方法により測定した場合に炭酸カルシウム換算濃度が五ミリグラム毎リットル以下のものに限る。以下同じ。)一リットル当たり日本産業規格K三三〇三(粉末洗濯石けん)に定める無添加の粉末洗たく石けん一グラムの割合で混入した液(以下「洗たく液」という。)を、洗たく槽に十四センチメートルの深さになるまで入れること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。