告示令和8年3月18日

こども家庭庁告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部改正

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部改正

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こども家庭庁告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部改正)

令和8年3月18日|p.2

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○こども家庭庁告示第一号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)附則第二項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域(平成三十年文部科学省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十八日 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 内閣府 厚生労働省 こども家庭庁長官 渡辺由美子 文部科学大臣 松本洋平
都道府県名都道府県名
[略]市町村名[同上]市町村名
兵庫県西宮市[項を加える。]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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こども家庭庁告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部改正) - 第2頁
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