告示令和8年3月18日

厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項)

令和8年3月18日|p.23-25

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4 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該病院の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
5 患者に対する支援体制につき基本診療料の施設基準等第九の九の⑽に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき基本診療料の施設基準等第九の九の⑾に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の⑿に規定する基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所定点数に加算する。この場合において、注8に掲げる看護補助体制充実加算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき基本診療料の施設基準等第九の九の⒀に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、156点を所定点数に加算する。
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の五の⑸に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の⑹に規定する患者に該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)特定機能病院A入院基本料
7対1入院基本料172点
10対1入院基本料142点
特定機能病院B入院基本料
7対1入院基本料171点
10対1入院基本料141点
特定機能病院C入院基本料
7対1入院基本料161点
10対1入院基本料131点
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の六の⑸に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の⑹に規定する患者に該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料7対1入院基本料152点
10対1入院基本料124点
13対1入院基本料104点
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の二の⑹に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の⑺に規定する患者に該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料急性期病院A一般入院料154点
急性期病院A一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)131点
急性期病院A一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)108点
急性期病院B一般入院料131点
急性期病院B一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)112点
急性期病院B一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)92点
急性期一般入院料1150点
急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)127点
急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)105点
急性期一般入院料2142点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)121点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)100点
急性期一般入院料3136点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)116点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)95点
急性期一般入院料4128点
急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減算)109点
急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本料)89点
急性期一般入院料5126点
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算)107点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本料)88点
急性期一般入院料6122点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算)104点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料)85点
地域一般入院料1103点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)88点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)72点
地域一般入院料2103点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)87点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)72点
地域一般入院料388点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)75点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)61点
特別入院基本料56点
10 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の五の(7)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の(8)に規定する日(4の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)特定機能病院A入院基本料
7対1入院基本料172点
10対1入院基本料142点
特定機能病院B入院基本料
7対1入院基本料171点
10対1入院基本料141点
特定機能病院C入院基本料
7対1入院基本料161点
10対1入院基本料131点
11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定する日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料7対1入院基本料152点
10対1入院基本料124点
13対1入院基本料104点
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定する日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料急性期病院A一般入院料154点
急性期病院A一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)131点
急性期病院A一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)108点
急性期病院B一般入院料131点
急性期病院B一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)112点
急性期病院B一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)92点
急性期一般入院料1150点
急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)127点
急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)105点
急性期一般入院料2142点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)121点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)100点
急性期一般入院料3136点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)116点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)95点
急性期一般入院料4128点
急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減算)109点
急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本料)89点
急性期一般入院料5126点
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算)107点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本料)88点
急性期一般入院料6122点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算)104点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料)85点
地域一般入院料1103点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)88点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)72点
地域一般入院料2103点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)87点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)72点
地域一般入院料388点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)75点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)61点
特別入院基本料56点
13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療料の施設基準等第五の六の(9)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(10)に規定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれにも該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料7対1入院基本料95点
10対1入院基本料78点
13対1入院基本料65点
14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれにも該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料急性期病院A一般入院料97点
急性期病院A一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)82点
急性期病院A一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)68点
急性期病院B一般入院料82点
急性期病院B一般入院料(月平均夜勤時間超過減算)70点
急性期病院B一般入院料(夜勤時間特別入院基本料)58点
急性期一般入院料194点
急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)80点
急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)66点
急性期一般入院料289点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)76点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)62点
急性期一般入院料385点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)72点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)60点
急性期一般入院料480点
急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減算)68点
急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本料)56点
急性期一般入院料579点
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算)67点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本料)55点
急性期一般入院料676点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算)65点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料)53点
地域一般入院料165点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算)55点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料)45点
地域一般入院料264点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算)54点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料)45点
地域一般入院料355点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算)47点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料)38点
特別入院基本料35点
15 19の診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のⅢの欄に掲げる日数(本表により療養に要する費用の額を算定していた患者が医科点数表区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料のうち、地域包括ケア病棟入院料1から4までに係る届出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの欄に掲げる日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施されないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若しくは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超える日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用する診断群分類区分と調整日の前日までににおける療養に適用した診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療養について調整日における療養に適用する診断群分類区分により算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算定する際の点数において調整する。
17 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
18 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
19 診断群分類点数表は、次のとおりとし、同表に掲げる傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名については、別に厚生労働大臣の定めるところによる。
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厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項) - 第23頁
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