告示令和8年3月18日
厚生労働省告示第九十六号(診療報酬の算定方法の一部改正)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.15
号外p.11-p.15
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抽出要点
基本診療料の施設基準等及び特定集中治療室管理料等の改定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 基本診療料の施設基準等及び特定集中治療室管理料等の改定
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| K818 | 尿道形成手術 1 前部尿道(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) | K825 | 陰茎全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) |
| K819 | 尿道下裂形成手術 | K836 | 停留精巣固定術 |
| K826-3 | 陰茎様陰核形成手術 | K859 | 造膣術・膣閉鎖症術 3 膣断端挙上によるもの |
| K863 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
| K872 | 子宮筋腫摘出(核出)術 1 腹式 | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 1 開腹によるもの |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
| K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
| K877 | 子宮全摘術 | K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 |
| K878 | 広靱帯内腫瘍摘出術 | K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 1 開腹によるもの |
| K877-2 | 腹腔鏡下腔式子宮全摘術 | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 1 開腹によるもの |
| K878-2 | 腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術 | K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
| K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2 腹腔鏡によるもの | K872 | 子宮筋腫摘出(核出)術 1 腹式 |
| K898 | 帝王切開術 | K878 | 広靱帯内腫瘍摘出術 |
| K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 1 開腹によるもの | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 1 開腹によるもの |
| K886 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) |
| K912 | 異所性妊娠手術 | K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) |
○厚生労働省告示第九十六号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号。以下「指定病院算定方法」という。)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、同年四月三十日以前に診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第六十九号)による改正前の診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院し、この告示による改正前の指定病院算定方法別表(以下「旧別表」という。)により費用を算定した者であって、同年六月一日以降引き続きこの告示による改正後の指定病院算定方法別表(以下「新別表」という。)により費用を算定するものについて、同年五月三十日以前における療養に適用した旧別表19の診断群分類点数表に掲げる区分(以下「診断群分類区分」という。)と同年三月一日における療養に適用する診断群分類点数表に掲げる診断群分類区分とが異なる場合には、同年四月までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療養について同年五月三十一日における療養に適用する診断群分類区分により算定した額との差額を、同月分の費用の額を算定する際の旧別表に規定する点数において調整し、当該者について新別表16の規定を適用する場合においては、新別表16中「調整日の属する月の前月」とあるのは「令和八年六月から調整日の属する月の前月」と、「同月」とあるのは「同年六月から調整日の属する月の前月」と読み替えるものとし、入院期間の起算日は入院の日とする。
令和八年三月十八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
本則を次のように改める。
1 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院している患者であって、別表19の診断群分類点数表に掲げる区分(以下「診断群分類区分」という。)に該当するもの(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項第三号に掲げる療養、同項第四号に規定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要する費用の額は、別表により算定するものとする。
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条各号に規定する評価療養又は第一条の二に規定する患者申出療養を受ける患者
三 臓器の移植術を受ける患者であって、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)のうち次に掲げる区分番号の点数を算定するもの
イ K014 皮膚移植術(生体・培養)
ロ K014-2 皮膚移植術(死体)
ハ K514-4 同種死体肺移植術
ニ K514-6 生体部分肺移植術
ホ K605-2 同種心移植術
ヘ K605-4 同種心肺移植術
ト K697-5 生体部分肝移植術
チ K697-7 同種死体肝移植術
リ K709-3 同種死体腎移植術
ヌ K709-5 同種死体膵腎移植術
ル K709-6 同種死体膵島移植術
ワ K716-4 生体部分小腸移植術
カ K716-6 同種死体小腸移植術
ヨ K780-2 生体腎移植術
タ K780-12 造血幹細胞移植
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ A106 障害者施設等入院基本料
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ A306 特殊疾患入院医療管理料
ニ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
ホ A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1から4まで及び地域包
括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を別表により算定していた患者を除く。)
ヘ A309 特殊疾患病棟入院料
ト A310 緩和ケア病棟入院料
チ A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
リ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1に限る。)
五 その他厚生労働大臣が別に定める者
2 前項の規定により療養に要する費用の額が別表により算定される療養以外の療養に要する費用の額は、医科点数表若しくは診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)又は保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)により算定する。
3 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を開始する日の前日までに入院した患者に係る療養のうち、当該開始する日から二月以内に行ったものに要する費用の額の算定については、同項の規定は適用しない。
4 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を行う病院において、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する患者に係る療養に要する費用の額の算定については、同項の規定は適用しない。
一 月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上である場合
二 医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならないこととされている員数に百分の七十を乗じて得た数以下である場合
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一 急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次に掲げるいずれかの区分番号に係る届出を行っていること。
イ A100 一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料に限る。)
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
ハ A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。
三 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ 当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施される調査
ロ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完することを目的として随時実施さ
れる調査
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行っている病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病床数で除した一月当たりの値が〇・八七五以上であること。
イ A100 一般病棟入院基本料
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
ハ A105 専門病院入院基本料
ニ A300 救命救急入院料
ホ A301 特定集中治療室管理料
ヘ A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
ト A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
チ A301-4 小児特定集中治療室管理料
リ A302 新生児特定集中治療室管理料
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
ル A303 総合周産期特定集中治療室管理料
ヲ A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
ワ A305 一類感染症患者入院医療管理料
カ A307 小児入院医療管理料
五 第三号イの調査期間において、一月当たりの退院等した患者数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備されていること。
別表
1 1日当たりの療養に要する費用の額は、診断群分類区分及び入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に20の医療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)に基づき算定するものとする。
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれるものとする。
イ 所定点数に含まれる費用
(1) 第1章第3部第1節入院基本料
(2) 第1章第3部第2節入院基本料等加算
(3) 第1章第2部第4節短期滞在手術等基本料
(4) 第2章第1部医学管理等の費用
(5) 第2章第3部検査の費用
(6) 第2章第4部画像診断の費用
(7) 第2章第5部投薬の費用
(8) 第2章第6部注射の費用
(9) 第2章第7部第2節薬剤料
(10) 第2章第8部第2節薬剤料
(11) 第2章第9部処置の費用
(12) 第2章第13部第1節病理標本作製料
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4及び注5、A104の注5及び注10並びにA105の注3及び注4に掲げる費用
(2) 入院基本料等加算のうち、区分番号A200、A204-2、A204-4からA206まで、A207-3の注4、A208からA213まで、A214の注4、A219からA233-3まで、A234-3からA242-2まで、A243-2、A244(3に限る。)、A246からA251まで、A253及びA255に掲げる費用
(3) 短期滞在手術等基本料のうち、短期滞在手術等基本料1に掲げる費用
(4) 医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB001-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げる費用
(5) 検査の費用のうち、区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる費用
(6) 画像診断の費用のうち、通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則第5号及び第8号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に規定する費用に限る。)に掲げる費用
(7) 注射の費用のうち、区分番号G020に掲げる費用
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043-6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045-3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に掲げる処置料並びにJ038(1から3までに限る。)に掲げる人工腎臓に当たって使用した保険医療材料(特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号。以下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並びにJ042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって使用した薬剤(腹膜かん流液に限る。)及び保険医療材料(材料価格基準別表Ⅱ区分051から区分053までに掲げる材料に限る。)に係る費用
(9) 病理標本作製料のうち、区分番号N003に掲げる費用
(10) HIV感染症の患者に使用する抗HIV薬に係る費用
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、血液凝固第VIII因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤及び抗TFPIモノクローナル抗体に係る費用
3 所定点数に含まれていない費用については、医科点数表又は歯科点数表により算定する。
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に要する療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
| 区分番号A300に掲げる救命救急入院料 | 救命救急入院料 |
| 救命救急入院料1 | |
| (3日以内の期間) 10,144点 | |
| (4日以上7日以内の期間) 9,005点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 7,659点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 8,164点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 8,371点 | |
| 救命救急入院料2 | |
| (3日以内の期間) 8,388点 | |
| (4日以上7日以内の期間) 7,394点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 6,234点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 6,739点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 6,946点 | |
| 注1 当該病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | |
| イ 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第九の二の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出た病院において行った場合 7,000点 | |
| ロ イ以外の場合 3,000点 | |
| 2 基本診療料の施設基準等第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | |
| イ 救急体制充実加算1 1,500点 | |
| ロ 救急体制充実加算2 1,000点 | |
| ハ 救急体制充実加算3 500点 | |
| 3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。 | |
| 4 当該病院において、急性薬物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | |
| イ 急性薬物中毒加算1(機器分析) 5,000点 | |
| ロ 急性薬物中毒加算2(その他のもの) 350点 | |
5 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の二の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った病院の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間 750点
ロ 4日以上7日以内の期間 500点
ハ 8日以上14日以内の期間 300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の(10)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。
| 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 | 特定集中治療室管理料 |
| 特定集中治療室管理料1 | |
| (7日以内の期間) 12,745点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 11,136点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 11,641点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 11,848点 | |
| 特定集中治療室管理料2 | |
| (7日以内の期間) 8,155点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 6,538点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 7,043点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 7,250点 |
特定集中治療室管理料3
(7日以内の期間) 7,155点
(8日以上14日以内の期間) 5,535点
(15日以上30日以内の期間) 6,040点
(31日以上60日以内の期間) 6,247点
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 7日以内の期間 2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の三の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の三の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間 750点
ロ 4日以上7日以内の期間 500点
ハ 8日以上14日以内の期間 300点
5 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3を算定する病院であって基本診療料の施設基準等第九の三の(7)に規定する基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として基本診療料の施設基準等第九の三の(8)に規定する保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合には、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の三の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。
| 区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 | ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 (14日以内の期間) 4,967点 (15日以上21日以内の期間) 5,472点 ハイケアユニット入院医療管理料2 (14日以内の期間) 2,266点 (15日以上21日以内の期間) 2,771点 ハイケアユニット入院医療管理料(医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注5に該当する場合) (14日以内の期間) 2,166点 (15日以上21日以内の期間) 2,671点 注1 基本診療料の施設基準等第九の四の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 2 基本診療料の施設基準等第九の四の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 | 2 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 |
| 区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 (14日以内の期間) 4,130点 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の(12)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 2 基本診療料の施設基準等第九の五の(13)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 | 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 (14日以内の期間) 8,696点 (15日以上30日以内の期間) 9,201点 (31日以上110日以内の期間) 9,408点 新生児特定集中治療室管理料2 (14日以内の期間) 6,555点 (15日以上30日以内の期間) 7,060点 (31日以上110日以内の期間) 7,267点 |
| 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 | 小児特定集中治療室管理料 (7日以内の期間) 14,690点 (8日以上14日以内の期間) 12,549点 (15日以上30日以内の期間) 13,054点 (31日以上55日以内の期間) 13,261点 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 | 区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 (7日以内の期間) 12,873点 |
| 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 (14日以内の期間) 5,488点 新生児集中治療室管理料 (14日以内の期間) 8,696点 (15日以上30日以内の期間) 9,201点 (31日以上110日以内の期間) 9,408点 注 基本診療料の施設基準等第九の六の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該病院の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。 | ||
| 区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 新生児治療回復室入院医療管理料 (14日以内の期間) 3,696点 (15日以上30日以内の期間) 4,201点 (31日以上140日以内の期間) 4,408点 | ||
| 区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 一類感染症患者入院医療管理料 (14日以内の期間) 7,497点 (15日以上30日以内の期間) 6,736点 (31日以上の期間) 6,943点 |
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