告示令和8年3月18日

農林水産省告示第八号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第八号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

令和8年3月18日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十一年を超え十三年以下年二分一厘五毛十年を超え十一年以下年二分一厘五毛
十三年を超え十四年以下年二分二厘五毛十一年を超え十三年以下年二分二厘五毛
十四年を超え十六年以下年二分三厘五毛十三年を超え十四年以下年二分三厘五毛
十六年を超え十七年以下年二分四厘五毛十四年を超え十五年以下年二分四厘五毛
十七年を超え二十五年以下年二分五厘十五年を超え十七年以下年二分五厘五毛
(削る)(削る)十七年を超え十八年以下年二分六厘五毛
(削る)(削る)十八年を超え二十五年以下年二分七厘
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 償還期限 利率 六年以下 年一分六厘五毛 六年を超え七年以下 年一分七厘五毛 七年を超え八年以下 年一分八厘五毛 八年を超え十年以下 年一分九厘五毛 十年を超え十一年以下 年二分五毛
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 償還期限 利率 五年以下 年一分六厘五毛 五年を超え六年以下 年一分七厘五毛 六年を超え七年以下 年一分八厘五毛 七年を超え九年以下 年一分九厘五毛 九年を超え十年以下 年二分五毛
十一年を超え十三年以下年二分一厘五毛十年を超え十一年以下年二分一厘五毛
十三年を超え十四年以下年二分二厘五毛十一年を超え十三年以下年二分二厘五毛
十四年を超え十六年以下年二分三厘五毛十三年を超え十四年以下年二分三厘五毛
十六年を超え十七年以下年二分四厘五毛十四年を超え十五年以下年二分四厘五毛
十七年を超え三十五年以下年二分五厘十五年を超え十七年以下年二分五厘五毛
(削る)(削る)十七年を超え十八年以下年二分六厘五毛
(削る)(削る)十八年を超え三十五年以下年二分七厘
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第八号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十八日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 | | 後 | 前 | |---|---|---| | | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・九五パーセントを超える場合は、年三・九五パーセント)により計算した金額のものとする。 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
読み込み中...
農林水産省告示第八号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →