府省令令和8年3月18日

麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二十五号
省庁厚生労働省

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麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月18日|p.16

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六 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
(略)(略)
六a・七・十・十一a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。(略)
六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン――オール、その塩類及びこれらを含有する物一 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
(略)二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途
七 (略)(略)
附則 この省令は、令和八年六月一日から施行する。
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令 - 第16頁
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