会社公告令和8年3月16日

株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年3月16日発行の官報(本紙 第1666号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったこと。掲載ページ: p.2。

公告種別自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったこと
公告種別
自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったこと

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株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告

令和8年3月16日|p.2

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○金融庁長官報告 株式会社十二銀行外九社(注1)は、自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことにつき、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第一項ただし書の株式会社十二銀行に係る同項第五号の規定により、当該行から承認を受けた旨、告示する。 令和七年三月十六日 金融庁長官 伊藤 豊
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株式会社十二銀行外九社の自己の株式又は投資法人の証券を基準とする数の縮減権の保有者でなくなったことの公告 - 第2頁
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