| 八十四 夜間 | 国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び学びの多様 |
| 中学の設置 | 化学校の設置促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも |
| 促進・充実 | のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 事業等に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 八十五 地域 | 地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定 |
| プロジェク | の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。 |
| トマネー | |
| ジャーの設 | |
| 置に要する | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 八十六 防災 | 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| 集団移転促 | 一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法 |
| 進事業に要 | 律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する |
| する経費が | 防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が |
| あること。 | 負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控 |
| 除した額に〇・五を乗じて得た額 |
| 二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に |
| おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額 |
| 三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道 |
| 府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ |
| て得た額 |
| 八十七 森林 | 第三条第一項第三号ロの表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額 |
| 病害虫等防 | (同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。 |
| 除事業に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 八十八 有害 | 第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額 |
| 鳥獣の駆除 | (同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。 |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 八十九 特定 | 前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 都市河川浸 | する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え |
| 水被害対策 | るものとする。 |
| 推進事業等 | |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 八十五 夜間 | 国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び不登校児童 |
| 中学の設置 | 生徒に対する支援推進事業(学びの多様化学校の設置促進)に要する経費のう |
| 促進・充実 | ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五 |
| 事業等に要 | を乗じて得た額とする。 |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 八十六 地域 | 地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定 |
| プロジェク | の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。 |
| トマネー | |
| ジャーの設 | |
| 置に要する | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 八十七 防災 | 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| 集団移転促 | 一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法 |
| 進事業に要 | 律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する |
| する経費が | 防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が |
| あること。 | 負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控 |
| 除した額に〇・五を乗じて得た額 |
| 二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に |
| おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額 |
| 三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道 |
| 府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ |
| て得た額 |
| 八十八 森林 | 第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額 |
| 病害虫等防 | (同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。 |
| 除事業に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 八十九 有害 | 第三条第一項第三号ロの表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額 |
| 鳥獣の駆除 | (同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。 |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 九十 特定都 | 前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 市河川浸水 | する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え |
| 被害対策推 | るものとする。 |
| 進事業等に | |
| 要する経費 | |
| があるこ | |
| と。 | |