統計表一覧

令和8年3月13日 · 2

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

統計表
p.44

自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

部、潜水隊群司令部、開発隊群司令部、情報作戦集団司令部、作戦情報群司令部、サイバー防護群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部及び練習艦隊司令部 [略] 十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊、飛行開発実験団及び宇宙作戦団 [略] 令部、掃海隊群司令部、護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、艦隊情報群司令部、海洋業務・対潜支援群司令部、開発隊群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部、練習艦隊司令部及び通信隊群司令部 [同上] 十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊及び飛行開発実験団 [同上] 二十一 補給本部 八十三 補給本部の所掌事務を分掌する部の長の…

統計表
p.142

官報号外第52号(令和8年3月13日)掲載の施行規則関連表

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第一条第二項に基づく市町村の告示

二 イ 施行規則第八十三条の五第一号ロに掲げる者 ユニット型個室 一日につき三百七十円 ロ 施行規則第八十三条の五第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの ユニット型個室的多床室 一日につき三百七十円 ハ 施行規則第九十七条の三第一号ロに掲げる者 従来型個室(特養等) 一日につき八百八十円 ニ 施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの 従来型個室(老健・医療院等) 一日につき三百七十円 ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの…