財務省告示第六十二号(利付国債の発行条件等の告示)
令和8年3月11日|p.7-8
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○財務省告示第六十二号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和八年二月二日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年三月十一日
財務大臣 片山さつき
その他告示
1 名称及び記号
利付国庫債券(2年)(第481回)
2 発行の根拠法律及びその条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第69条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その抵当機関は日本銀行とする。
4 発行方法
価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発 行 額
(1) 価格競争入札発行
額面金額で2,183,900,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で825,355,400,000円、情報処理の促進に関する法律第69条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で25,603,750,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で1,049,300,150,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で283,640,700,000円
(2) 非競争入札発行
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で175,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で615,400,000,000円
(4) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で268,600,000,000円
7 払込金額
(1) 価格競争入札発行
2,185,857,330,000円
(2) 非競争入札発行
175,157,500円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行
615,953,860,000円
(4) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
268,841,740,000円
8 最低額面金額
50,000円
9 振替単位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日
令和8年2月2日
11 発行価格
(1) 価格競争入札発行
額面金額100円につき100円8銭以上のそれぞれの応募価格
(2) 非競争入札発行、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
額面金額100円につき100円9銭
12 利率 年1.3%
13 経過利子の払込み
募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
$$\text{額面金額の総額} \times \frac{1.3}{100} \times \frac{1}{365}$$
14 初期利子
令和8年8月1日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
$$\text{額面金額} \times \frac{1.3}{100} \times \frac{1}{2}$$
15 第2期以後の利子
毎年2月1日及び8月1日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
16 償還期限
令和10年2月1日
17 償還金額
額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所
日本銀行
19 入札参加者
財務大臣から通知を受けた者
20 払込期日
令和8年2月2日
○財務省告示第百十三号
国庫の業に要する資金(昭和十年大蔵省令第三十号)第五条第十一号の規定に基づき、令和八年二月一日に日本銀行において行う国庫の業に係る券の売りの告示をする。
令和八年三月十一日
財務大臣 片山さつき
1 名称及び記号
利付国庫債券(5年)(第183回)
2 発行の根拠法律及びその条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法
価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。