その他
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若年定年退職者給付金支払差止処分書(別記様式第五)
[裏面略] 別記様式第五(第十五条関係)(表面) 若年定年退職者給付金支払差止処分書 年 月 日 殿 (給付金管理者) 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の8第1項の規定により、まだ支払われてい ない若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の支払を差し止める。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分があっ たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。ま た、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、 この処分の後の事情の変化を理由に、(※)に対してこの処分の取消しの訴えを立てるこ とができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったこ とを知った日から6月以内に…