統計表令和8年3月9日
官報目録(令和8年3月9日付 第1661号付録)
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官報目録(令和8年3月9日付 第1661号付録)
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| 八 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができる件 | 一〇二九 |
| 九 | 文化財を登録有形文化財に登録する件 | 一〇二九一九 |
| 一〇 | 文化財保護法第五十九条第三項に基づき登録有形文化財の登録を抹消する件 | 一〇二九二三 |
| 一一 | 登録有形文化財の名称を変更する件 | 一〇二九二三 |
| 一二 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができる件 | 一〇二九二三 |
| 一三 | ない海外の美術品等を指定する件 | 一〇二九二四 |
| 一四 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく平成二十年文部科学省告示第十号の一部を改正する件 | 一二二 |
| 一五 | ヒトES細胞の使用に関する指針の一部を改正する告示 | 一三三七五 |
| 一六 | ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針の一部を改正する告示 | 一三三七九 |
| 一七 | ヒトES細胞の分配機関に関する指針の一部を改正する告示 | 一三三八七 |
| 一八 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を改正する件 | 一六三二 |
| 一九 | 史跡に地域を追加して指定する件 | 一七三三一〇 |
| 二〇 | 特別史跡に指定する件 | 一七三三一四 |
| 二一 | 史跡に指定する件 | 一七三三一五 |
| 二二 | 特別史跡に地域を追加して指定する件 | 一七三三一六 |
| 二三 | 名勝に指定する件 | 一七三三一七 |
| 二四 | 名勝に地域を追加して指定する件 | 一七三三一七 |
| 二五 | 天然記念物に指定する件 | 一七三三一八 |
| 二六 | 記念物を登録記念物に登録する件 | 一七三三一八 |
| 二七 | 文化的景観を重要文化的景観に選定する件 | 一七三三一九 |
| 二八 | 重要文化的景観に地域を追加して選定する件 | 一七三三一九 |
| 二九 | 連続課程特例認定大学の認定等に関する規程 | 二四三七六 |
| 三〇 | 大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示 | 二四三七七 |
| 三一 | 大学院設置基準第四十二条第一項第二号イの文部科学大臣が定める基準 | 二四三八八 |
| 三二 | 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準 | 二四三八八 |
| 三三 | 大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件 | 二四三七九 |
| 三四 | 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の規定に基づき、専門職大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件 | 二四三七九 |
| 三五 | 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示 | 二四三七九 |
| 三六 | 学校環境衛生基準の一部を改正する件 | 二七四〇八七 |
| 三七 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部を改正する件 | 二七四〇八九 |
| 三八 | ○文部科学省・厚生労働省 ヒトES細胞の樹立に関する指針の一部を改正する告示 | 一三三八九 |
| 三九 | ○文化庁 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 | 二二二三 |
| 四〇 | 権利者情報を取得するための措置を定める件 | 二〇六 |
| 四一 | ○厚生労働省 人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示 | 四二 |
| 四二 | 健康保険組合の名称を変更した件 | 一〇二 |
| 四三 | 健康保険組合の事務所の所在地を変更した件 | 一〇三 |
| 四四 | 治療と就業の両立支援指針 | 一〇三 |
| 四五 | 生物学的製剤基準の一部を改正する件 | 一〇二九七 |
| 四六 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 | 一〇二九八 |
| 四七 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件 | 一〇二九八 |
| 四八 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品 | 一三三 |
| 四九 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量 | 一三四 |
| 五〇 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 | 一六三 |
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