| 三五 | 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件 | 一六三二一二 |
| 三六 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の全部を改正する件 | 一八三四八 |
| 三七 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の全部を改正する件 | 一八三四八 |
| 三八 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件 | 一九二二 |
| 三九 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件 | 一九二二 |
| 四〇 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件 | 一九三五ー五 |
| 四一 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件 | 一九三五ー五 |
| 四二 | 労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの | 二〇四 |
| 四三 | 平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例 | 二〇四 |
| 四四 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示 | 二〇三六六六 |
| 四五 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する登録試験検査機関が試験検査の業務の全部を廃止する旨の届出があった旨を公示する件 | 二五二 |
| 四六 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録型式検定機関の代表者の氏名を変更した件 | 二五二 |
| 四七 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により指定外国検査機関の事務所の所在地を変更した件 | 二五二 |
| 四八 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録検査業者検査員研修機関の代表者の氏名を変更した件 | 二五三 |
| 四九 | 労働安全衛生法の規定により登録型式検定機関を登録した件 | 二五三 |
| 五〇 | 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 | 二六三九四四 |
| 五一 | 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 | 二六三九四八 |
| 五二 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示 | 二六三九五二 |
| 五三 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件 | 二七三 |
| 五四 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II、救急補正係数及び激変緩和係数の一部を改正する件 | 二七四〇八九 |
| 五五 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件 | 二七四〇九〇 |
| 五六 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件 | 二七四〇九一 |
| 五七 | 令和八年度の献血の推進に関する計画を定める件 | 二七四〇一一 |
| 五八 | 令和八年度技能検定実施計画を定める件 | 二七四〇一一四 |
| 五九 | 健康保険法の規定より申請のあった全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更について認可した件 | 二七四〇一一四 |
| 六〇 | 船員保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会が定める期間及び控除率の変更について認可した件 | 二七四〇一一四 |
| 六一 | 農林水産省、国土交通省、環境省○農林水産省家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件 | 二〇二四 |
| 八四 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件 | 二四 |
| 八五 | 農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件 | 二四 |
| 八六 | 農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率を定める件 | 二四 |
| 八七 | 野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件の一部を改正する件 | 二五 |
| 八八 | 令和八年産の水稲及び陸稲に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件 | 三二 |
| 八九 | 農薬を登録した件 | 三四 |
| 九〇 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 三四 |
| 九一 | 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件 | 二〇五 |