告示令和8年3月9日

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月9日
号種
目録
原文ページ
p.3
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AI要点

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示

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食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示

令和8年3月9日|p.3|原文を見る

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一〇国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令一八
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令二〇三六六〇
二二地方航空局組織規則の一部を改正する省令二七四〇四四
○環境省
海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令
環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令二〇三六六三
○防衛省
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令二〇
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令二七四〇四五
規 則
一六一四一三〇○人事院
人事院規則一六一四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事院規則一〇二九
九一八一七七人事院規則九一七八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則一三三一二一
九一二四一二三人事院規則九一二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則一三三一三七
九一三四一三六人事院規則九一三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則一三三一四二
九一四〇一六五人事院規則九一四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則一三三一五〇
九一四九一五七一ニ人事院規則九一四九一五七(人事院規則九一四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則の一部を改正する人事院規則)一三三五一
九一五五一五五人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則一三三一五八
九一八〇一八人事院規則九一八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則一三三一七三
一六一〇一七九人事院規則一六一〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則一三三一七三
一六一一一八人事院規則一六一二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則一三三一七四
告 示
○国家公安委員会 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則二七四〇四七
○原子力規制委員会 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則一七
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則二五三八
○内閣府 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示一三
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件一七
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示一九三五
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示一九三五一三
○宮内庁 天皇皇后両陛下は岩手県及び宮城県に行幸啓になる件二六
天皇皇后両陛下は福島県に行幸啓になる件二六
○国家公安委員会 一般社団法人日本セキュリティ協会から講習会を行う事務所の所在地の変更の届出があった件
駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件一二
普通自転車の型式認定番号を指定した件一二
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件二七
二一○個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、認定個人情報保護団体の認定業務の廃止届受領の件二七
○金融庁 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第一項に規定する取引所金融商品市場を指定する件二〇
企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件二〇
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食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示 - 第3頁
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