告示令和8年3月9日

農林水産省告示第三百五号(令和八年産の麦に係る共済掛金支払期日の定め)

掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業保険法施行規則に基づく共済掛金支払期日の制定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則に基づく共済掛金支払期日の制定

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農林水産省告示第三百五号(令和八年産の麦に係る共済掛金支払期日の定め)

令和8年3月9日|p.3

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○農林水産省告示第三百五号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第三項の規定に基づき、令和八年産の麦に係る組合員等が増加する共済金額に対する共済掛金を支払う期日を次のように定める。 令和八年三月九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 農業保険法施行規則第九十一条第三項の農林水産大臣が定める日は令和八年三月三十一日とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第三百五号(令和八年産の麦に係る共済掛金支払期日の定め) - 第3頁
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