府省令令和8年3月9日

学校教育法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第48号
省庁文部科学省

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学校教育法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月9日|p.11

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論、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
ハ~ヌ [略]
二 [略]
第四十四条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する教務主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学年主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3~5 [略]
第四十五条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する保健主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3・4 [略]
第七十条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する生徒指導主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3・4 [略]
第七十一条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する進路指導主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
3 [略]
第八十一条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学科主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。
3 学科主任は、指導教諭又は教諭をもって、農場長は指導教諭、主務教諭又は教諭をもって、これに充てる。
4・5 [略]
第百二十四条 [略]
2 [略]
3 寮務主任及び舎監は、指導教諭、主務教諭又は教諭をもって、これに充てる。
4・5 [略]
備考
表中の「」の記載は注記である。
時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
ハ~ヌ [同上] [同上]
二 [同上]
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学校教育法施行規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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