府省令令和8年3月9日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第48号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)

令和8年3月9日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条
第八条の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下第二十九条において「国外転出者向け個人番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条
[同上]
[一~三同上]
読み込み中...
個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →