電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月9日|p.8
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○デジタル省令第七号
総務省令第七号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部の施行及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改
正する政令(令和七年政令第三百五十二号)の施行に伴い、並びに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十二条第一号及び電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第三十五条の規定に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法
律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月九日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の
方法等) | (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の
方法等) | [同上] |
| 第六条 [略] | 第六条 [同上] | |
| 2 申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合に
あっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名
用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個
人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電
子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただ
し、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める
者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 | 2 [同上] | |
| 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二
十六年政令第五百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規
定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者がその代理人を通じて個人番号カード
用署名用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難
であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く)) 住所地市町村長 | 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二
十六年政令第五百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規
定による個人番号カードの交付を受ける場合又は申請者がその代理人を通じて個人番号カー
ド用署名用電子証明書の発行の申請をする場合 住所地市町村長 | |
| [二 略] | [二 同上] | |
| [三 略] | [三 同上] | |
| (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提
供に資する事情) | (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提
供に資する事情) | |
| 第十一条の二 法第三条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とす
る。 | 第十一条の二 [同上] | |
| [一~三 略] | [一~三 同上] | |
| 四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第
一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項
に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれが
あり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 | 四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に
規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定
するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、
かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 | |
| [五・六 略] | [五・六 同上] | |
| [2~6 略] | [2~6 同上] | |
| 改 | 正 | 前 |