統計表
p.8
官報号外第47号(法令改正対照表等)
「項を削る。」 「項を削る。」 第六条第一項第一号ロ及びハ 当該顧客等の 当該顧客等又はその代表者等 当該代表者等の 当該代表者等 第六条第一項第一号二 当該顧客等又はその代表者等 当該顧客等の 顧客等に 顧客等( 当該代表者等 当該代表者等の 代表者等に 代表者等( 顧客等を 当該顧客等しか 当該顧客等が 顧客等と 代表者等を 当該代表者等しか 当該代表者等が 代表者等と 第六条第一項第一号ホ 当該顧客等又はその代表者等 当該顧客等の 当該顧客等若しくはその代表者等 当該代表者等 当該代表者等の 当該代表者等 第六条第一項第一号口 提示(同条第一号ロに掲げる書類(一)を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。) 提示 当該顧客等又はその代表者等 当該顧客等の 次条…