告示令和8年3月6日

厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正)

掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正)

令和8年3月6日|p.3-4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第七十九号 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定に基づき、指定医療機関医療担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
2 指定医療機関である薬局の薬剤師は、調剤を行うに当たり、患者の服薬状況及び薬剤服用歴につき、薬剤情報等を活用する方法により確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
p.3 / 2
読み込み中...
厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →