外務省告示第八十二号(ベトナムにおける洪水及び土砂災害対策のための贈与に関する書簡の交換)
令和8年3月5日|p.2
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(訳文)
(米国側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本使は、更に、アメリカ合衆国政府に代わって
前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及び
この返簡が両政府間の合意を構成するものとみな
し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ず
るものとすることに同意する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十六年二月二十日に東京で
アメリカ合衆国特命全権大使
ジョージ・グラス
日本国外務大臣 茂木敏充閣下
○外務省告示第八十一号
令和八年二月六日にビエンチャンで、ラオス人
民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概要
の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間
に行われた。
1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計
画等を実施するために必要な両政府の関係当局
で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額 九億円
3 署名者
日本側 小泉勉在ラオス大使
ラオス側 フォンサムツト・アンラワン外務副
大臣
令和八年三月五日
外務大臣 茂木 敏充
○外務省告示第八十二号
令和八年二月十日にハノイで、ベトナム社会主
義共和国における脆弱な地域における洪水及び土
砂災害に対する強靱性強化計画のための贈与に関
する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金と
の間に行われた。
1 協力の目的及び内容 ベトナム社会主義共和
国における脆弱な地域における洪水及び土砂災
害に対する強靱性強化計画を実施するために必
要な生産物及び役務の購入
2 贈与額 九億三千九百万円
3 署名者
日 本 側 伊藤直樹在ベトナム大使
国際連合児童基金側 シルヴィア・ダナイロフ
在ベトナム事務所代表
令和八年三月五日
外務大臣 茂木 敏充
○農林水産省告示第二百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 新潟県東蒲原郡阿賀町京
ノ瀬字諏訪峠西四三二五の一・四三二五の二・
大字白髪山四三二六の一・四三二六の一〇
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 愛媛県西予市城川町窪野
三七三の二、三七五から三七九まで、三八一、
三八二の一から三八二の七まで、三八三から三
八六まで、三八八から三九〇まで、三九一の一
から三九一の三まで、一一七〇、一一七一、一
一七二の一から一一七二の五まで、一一七三、
一一七四、一一七五の一から一一七五の三まで、
一一七六、一一八三
二 指定の目的 土砂の流出の防備