告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表:生活習慣病管理料等の改定)
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.78 - p.82
号外p.78-p.82
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出典・注意
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抽出要点
診療報酬点数表の一部改正(B005 退院時共同指導料2、介護支援等連携指導料、ハイリスク妊産婦共同管理料等の規定)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表の一部改正(B005 退院時共同指導料2、介護支援等連携指導料、ハイリスク妊産婦共同管理料等の規定)
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B001-3
生活習慣病管理料
1 脂質異常症を主病とする場合
2 高血圧症を主病とする場合
3 糖尿病を主病とする場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、当該異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病患者でインスリン製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1
⑵ 充実管理加算2
ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1
⑵ 充実管理加算2
ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1
⑵ 充実管理加算2
⑶ 充実管理加算3
ニ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1
⑵ 充実管理加算2
610点
660点
760点
30点
30点
20点
20点
10点
30点
20点
6 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第3節第1前に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの又はロを算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの又はロを算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
(3) 充実管理加算3
5 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
6 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回
ロ 2回目から4回目まで
ハ 対面で行った場合
⑴ 情報通信機器を用いた場合
⑵ 5回目
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、ニコチン・テスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意と文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれその所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査の40呼気ガス分析の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 1のロのを算定する場合は、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診察料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料は別に算定できない。
B001-3-3 生活習慣病管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の2に掲げる特定薬剤治療管理料、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の14に掲げる高度難聴指導管理料、区分番号B001の16に掲げる喘息治療管理料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の26に掲げる血液型輸液ポ
10点
230点
184点
155点
180点
800点
333点
ンプ持続注入療法指導管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指
導管理料、区分番号B001の29に掲げる乳頭炎症状予防ケア・指導料、区分
番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料、区分番号B001の36に
掲げる下肢創傷処置管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防
指導管理料、区分番号B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料、区
分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B001-2-
8に掲げる外来放射線照射診療料、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍
化学療法診療料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区
分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B001-6
に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B005-6-2に掲げるがん治療
連携指導料、区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料、区分番号B
005-7-3に掲げる認知症サポート指導料、区分番号B005-8に掲げる
肝炎インターフェロン治療計画料、区分番号B005-14に掲げるプログラマ医
療機器等指導管理料、区分番号B006に掲げる救急救命管理料、区分番号B0
09に掲げる診療情報提供料II、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情
報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料II、区分番号B010-
2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料、区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料、区分番号B012に掲げ
る腸内手当金受領支払交付料及び区分番号B013に掲げる療養費同意書交付料を
除く。)の費用は、生活習慣病管理料IIに含まれるものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し
ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は
、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じ
て、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1 30点
⑵ 充実管理加算2 20点
⑶ 充実管理加算3 10点
ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1 30点
⑵ 充実管理加算2 20点
⑶ 充実管理加算3 10点
ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
⑴ 充実管理加算1 30点
⑵ 充実管理加算2 20点
⑶ 充実管理加算3 10点
5 糖尿病を主病とする患者に対して、診察に基づき、糖尿病合併症の予防、診断
又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を
標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、
眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点
を加算する。
6 糖尿病を主病とする患者に対して、診察に基づき、歯周病の予防、診断又は治
療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜す
る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医
療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算
する。
7 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料IIを算定した日の属する月か
ら起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料IIは、算定できない。
B001-4
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料IIを算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定する。
手術前医学管理料 1,192点
注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関に
おいて、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L
004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げる気管挿管又は気管挿管
による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術
料を算定した日に算定する。
2 同一の患者につき、1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以
上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日に1回に
限り、手術前医学管理料を算定した同一月に区分番号D208に掲げる心電図検査を
手術前医学管理料を算定した場合における第2枚目から第5枚目まで写真診断及び
撮影の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目まで写真診断及び
撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定でき
る。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定
できない。
5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるもの(手術を行う前1週間以
内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。ただし、当該期
間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のもの
については、別に算定することができる。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査
末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び末梢血液一般検
査
ハ 出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン
時間(APTT)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン
(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ
(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラ
ーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウ
ム、マグネシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)
、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、ルテプキン体・
アミラーゼ、アルドラーゼ、遊離レステロール、鉄(Fc)、血中チトク体・
糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不
飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、
リポ脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及び
リン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AS
T)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオノ化カルシウ
ム
ホ 感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ス
トレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、
抗ストレプトリジンO(ASR)定性、抗ストレプトリジンO(ASR)半定
量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄
液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量及びHCV抗体・HCV=タンパク同時検出定性
血液蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
心電図検査
区分番号D208の1に掲げるもの
写真診断
区分番号E001の1イに掲げるもの
撮影
区分番号E002の1に掲げるもの
区分番号D026に掲げる血液学的検査判断料、生化学的検査判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。
手術後医学管理料(1日につき)
1,056点
病院の場合
注1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号L008に掲げる準用上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。
2 同一の手術について、同一个月内に区分番号B001-4に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。
3 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 尿蛋白及び尿グルコース
ニ 血液形態・機能検査
赤血球沈降速度(ESR)、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び末梢血液一般検査
ホ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(CHE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コルチゾール、鉄(FE)、血中ケトン体・糖・コール検査(試験紙法・アッパ法・固定化酵素系によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、イオン化カルシウム並びに血液ガス分析
心電図検査
呼吸心拍監視
経皮的動脈血酸素飽和度測定
終末呼気炭酸ガス濃度測定
中心静脈圧測定
動脈血採取
区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。
区分番号A300の救命救急入院料又は区分番号A301の特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。
肺血栓塞栓症予防管理料
306点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者において、結核病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
リハビリテーション時指導管理料
100点
注1 保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径部、骨盤部若しくは鼠径部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその翌月若しくは翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断されたものにあっては、当該診断がなされた日の属する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しくは作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定する。
2 注1に基づき当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号B005-6の注1に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担当他の保険医療機関(当該患者について区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において、退院した日の属する月又はその翌月に注1に規定した指導を再度実施した場合に、当該指導を実施した、いずれかの保険医療機関において、1回に限り算定する。
褥瘡ヘルニア圧迫指導管理料
100点
注 保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する褥瘡ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
療養・就労両立支援指導料
1 初回
850点
2 2回目以降
500点
注1 1については、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により
労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。
2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月又はその翌月から起算して6月を限度として、月1回に限り算定する。
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、400点を所定点数に加算する。
注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料II又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料IIIの費用は、所定点数に含まれるものとする。
5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、療養・就労両立支援指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ740点又は435点を算定する。
B001-10 心不全再入院予防継続管理料
1 心不全再入院予防継続管理料1
イ 6回まで
ロ 7回目以降
2 心不全再入院予防継続管理料2
イ 6回まで
ロ 7回目以降
3 心不全再入院予防継続管理料3
イ 6回まで
ロ 7回目以降
注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
4区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料(心不全を主病とする患者に限る。)及び区分番号B001-2~9に掲げる地域包括診療料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、2については、同一の患者につき、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の13に掲げる在宅療養指導料及び区分番号H001に掲げるがん大血管疾患リハビリテーション料を同一の日に算定することはできない。
B001-11 遺伝性疾患療養指導管理料
1医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
2医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合
イ 初回
注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
3のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、過去に難病に関する検査又は病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
4遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行われるもの(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査について、注1から注3までに掲げる行為を行った場合は、患者1人につき1回に限り、それぞれ1又は2のイ若しくはロに掲げる所定点数を算定する。
ロ 2回目
B002 開放型病院共同指導料III
注1診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料III又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料IVは別に算定できない。
B003 開放型病院共同指導料III
注診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
B004 退院時共同指導料I
1在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合
21以外の場合
注1保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下区分番号B005及び区分番号B015において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保
900点
1,500点
200点
350点
200点
1,000点
700点
225点
400点
225点
300点
700点
B005
退院時共同指導料2
注1
保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
2
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただ
3
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくは看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多職種共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。
4
注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計
画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養
担当医療機関と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料IIは別に算定できない。
介護支援等連携指導料
1 介護支援等連携指導料1
2
介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。また、当該入院中、介護支援等連携指導料1を算定した場合は、介護支援等連携指導料2は算定できない。
2
介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者(入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担当の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中に2回に限り算定する。なお、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
注
入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注6、区分番号H001-2の注6又は区分番号H002の注6の規定により所定点数を算定する者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第6項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第78条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
B005-2からB005-3-2まで 削除
B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料II
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、診察に基づき紹介した患者(別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が病院である別の保険医療機関(区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に限る。)に入院中である場合において、当該病院において、当該病院の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を共同して行った場合に、当該患者を紹介した保険医療機関において患者1人につき1回算定する。
B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料III
注
区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合しているものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料IIの注に規定する別
健師、助産師、看護師、准看護師(以下の区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
2
注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する
3
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料II、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料II又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料IIIは別に算定できない。
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500点
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