告示令和8年2月27日

法務省告示第十五号(登記簿滅失に関する公告)

掲載日
令和8年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

登記簿滅失に関する公告

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名登記簿滅失に関する公告

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法務省告示第十五号(登記簿滅失に関する公告)

令和8年2月27日|p.4

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○法務省告示第十五号 徳島地方法務局に備えてあった徳島県徳島市多家良町小路地二三番二の土地の登記簿が滅失した。滅失した登記簿に登録されていた権利がなおその登記簿における順位を有するためには、当該権利の登記を受けた者又はその登記に関する嘱託若しくは通知をした官庁公署は、令和八年二月二十七日から令和八年五月二十七日までに登記回復の申請又はその嘱託若しくは通知をしなければならない。 令和八年二月二十七日 法務大臣 平口洋
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法務省告示第十五号(登記簿滅失に関する公告) - 第4頁
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