その他令和8年2月27日

電子署名等確認業務に関する規定(抜粋)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.50
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電子署名等確認業務に関する規定(抜粋)

令和8年2月27日|p.50

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て、電子署名等確認業務委託者となります。 が、電子署名等確認業務受託者との間で適宜必要な場合では、認定業務の管理又は運営を委託することができます。この場合、委託者は、適正な業務遂行のために必要な措置を講じなければなりません。 前条第二十六条第一項に規定する電子署名等確認業務受託者となりますが、同項に規定する電子署名等確認業務受託者との間で適宜必要な場合では、認定業務の管理又は運営を委託することができます。この場合、委託者は、適正な業務遂行のために必要な措置を講じなければなりません。
備考 表中の[ ]記載又は対象指定○二重枠線をつけた表記は各欄へ全体にわたる線状を指し示す。
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電子署名等確認業務に関する規定(抜粋) - 第50頁
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