告示令和8年2月25日

外務省告示第七十一号(旅券の失効)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第七十一号(旅券の失効)

令和8年2月25日|p.2

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○外務省告示第七十一号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年二月十三日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和八年二月二十五日 外務大臣 茂木敏充 記 失効年月日 令和八年二月十三日 発行年月日 令和四年一月十七日 旅券番号 TT一九六七一九七
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外務省告示第七十一号(旅券の失効) - 第2頁
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