告示令和8年2月25日

水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ大型魚)

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

都道府県別漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名都道府県別漁獲可能量の設定

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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ大型魚)

令和8年2月25日|p.15-16

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道564.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県60.6
山形県55.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県159.7
富山県35.8
石川県84.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府53.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県121.0
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県12.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県28.6
長崎県410.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県70.4
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
新潟県156.7
富山県35.8
石川県82.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府53.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県121.0
徳島県10.0
香川県0.1
愛媛県12.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県31.6
長崎県424.2
熊本県9.4
大分県32.1
宮崎県67.4
鹿児島県35.9
沖縄県268.0
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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ大型魚) - 第15頁
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