府省令令和8年2月24日

航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正)

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号総理府令第5号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正)

令和8年2月24日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五 変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ左記する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
変更後変更前
四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項(1) 飛行場に係る灯火四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項(1) 飛行場に係る灯火
航空灯火灯質光度配置等航空灯火灯質光度配置等
(略)(略)
滑走路縁線灯発光ダイオード、航空機の明滅光、毎分四十八明滅実効光度千六八十カンデラ誘導路の一時停止すべく位置で誘導路中心線と直交する直線上誘導路の両外側滑走路縁線灯白熱電灯、航空機の明滅光、毎分四十八明滅実効光度千六八十カンデラ誘導路の一時停止すべく位置で誘導路中心線と直交する直線上誘導路の両外側
(略)(略)
風向灯発光ダイオード、不動光滑走路に隣接する右側の南約十六百六十メートルの位置、北西間約千三百四十メートルの位置、北約千五百七十メートルの位置及び南南東約千五百三十メートルの位置風向灯白熱電灯、不動光滑走路に隣接する右側の南約十六百六十メートルの位置、北西間約千三百四十メートルの位置、北約千五百七十メートルの位置及び南南東約千五百三十メートルの位置
(2)~(3) (略)(2)~(3) (略)
読み込み中...
航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →