府省令令和8年2月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別表第三号の二様式関係)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別表第三号の二様式関係)

令和8年2月20日|p.20

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三号の二様式
【表紙】
【提出書類】有価証券報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条第1項及び第2項
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年 月 日
【事業年度】第 期(自 年 月 日 至 年 月 日)
【会社名】(2)____________________
(5) [同左]
a 第二号様式記載上の注意(25)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(25)f中「6事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては11事業年度)」とあるのは「当事業年度の前5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては当事業年度の前10事業年度)」と、「5事業年度前」とあるのは「当事業年度の4事業年度前(6箇月を1事業年度とする会社にあっては当事業年度の9事業年度前)」と読み替えるものとする。
[b・c 同左]
[(6)~(8) 同左]
(9) 従業員の状況 第二号様式記載上の注意(29)に準じて記載すること。
(10) [同左] 第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。
(10-2) [同左] 第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載すること。
[(11)~(17) 同左]
(18) [同左] [a~i 同左]
j 相互会社にあっては、記載を要しない(「1 株式等の状況」の「(5) 所有者別状況」から「(8) 役員・従業員株式所有制度の内容」までにおいて同じ。)。
[(19)~(33) 同左]
(34) [同左] a [同左] b 当事業年度に会社法第453条に規定する剰余金の配当(以下b及びcにおいて「剰余金の配当」という。)をした場合には、当該剰余金の配当についての株主総会又は取締役会の決議の年月日並びに各決議ごとの配当金の総額及び1株当たりの配当額を注記すること。 c [同左]
[(35)~(39) 同左]
[加える。]
[加える。]
[(40)~(67) 同左]
第三号の二様式
【表紙】
【提出書類】有価証券報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条第1項及び第2項
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年 月 日
【事業年度】第 期(自 年 月 日 至 年 月 日)
【会社名】(2)____________________
読み込み中...
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別表第三号の二様式関係) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/2/20金融商品取引法に基づく様式等の一部を改正する内閣府令(第十号様式関係)同一法令番号内閣府令第36号R8/2/20金融商品取引法第二条第一項第二号の規定に基づき内閣府令で定める者等を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令(関連する記載事項)同一法令番号内閣府令第36号R8/2/20企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)同一法令番号内閣府令第36号R8/2/20企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第36号R8/2/20企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第五号様式関係)同一法令番号内閣府令第36号R8/2/20企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(関係条文抜粋)同一法令番号内閣府令第36号
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →