告示令和8年2月19日

厚生労働省告示第四十号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

号外p.15

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第四十号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和8年2月19日|p.15

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○厚生労働省告示第四十号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年二月二十日から適用する。
令和八年二月十九日
別表
注1~3 (略)
第1部~第13部 (略)
第14部(10)
品名注射
規格単位薬価
(え)
エレベシス点滴静注1患者当たり304,972.042
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厚生労働省告示第四十号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第15頁
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