告示令和8年2月19日

財務省告示第六号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

号外p.15

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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第六号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

令和8年2月19日|p.15

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○財務省告示第六号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第二項の規定に基づき、平成七年大蔵省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月十九日
財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和
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財務省告示第六号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正) - 第15頁
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