告示令和8年2月19日

農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)

令和8年2月19日|p.14

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附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
○財務省告示第五号
農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 片山さつき 財務大臣 鈴木 憲和
改 正 後改 正 前
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・九五パーセントを超える場合は、年三・九五パーセント)により計算した金額のものとする。農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
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農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件) - 第14頁
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