告示令和8年2月17日

内閣府告示第六号(災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正)

掲載日
令和8年2月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

内閣府告示第六号(災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正)

令和8年2月17日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法規的告示
○内閣府告示第六号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理府告示第二十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年二月十七日
内閣総理大臣 高市早苗
一般社団法人全国建設業協会 を「一般社団法人全国建設業協会 公益社団法人日本獣医師会 に、一般社団法人NPO法人丸和・支援ネットワーク」を「一般社団法人NPO法人ネットワーカー」に改める。
読み込み中...
内閣府告示第六号(災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部改正) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →