告示令和8年2月16日
厚生労働省告示第三十五号(国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正)
掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.12
号外p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正
本文と原文の対照
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厚生労働省告示第三十五号(国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部改正)
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