厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(別表第四・第五関係)
令和8年2月16日|p.14
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| 昭和四十二年九月二日から昭和四十二年十月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和九年八月までのいずれかの月に限る。)から令和九年八月まで |
| 昭和四十二年十月二日から昭和四十二年十一月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和九年九月までのいずれかの月に限る。)から令和九年九月まで |
| 昭和四十二年十一月二日から昭和四十二年十二月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和九年十月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十月まで |
| 昭和四十二年十二月二日から昭和四十三年一月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和九年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十一月まで |
| 昭和四十三年一月二日から昭和四十三年二月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和九年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年十二月まで |
| 昭和四十三年二月二日から昭和四十三年三月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和十年一月までのいずれかの月に限る。)から令和十年一月まで |
| 昭和四十三年三月二日から昭和四十三年四月一日まで | 前納する月(令和八年四月から令和十年二月までのいずれかの月に限る。)から令和十年二月まで |
四
保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に法附則第五条第五項第一号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
| 昭和四十一年九月二日から昭和四十一年十月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで |
| 昭和四十一年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで |
| 昭和四十一年十一月二日から昭和四十一年十二月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで |
| 昭和四十一年十二月二日から昭和四十二年一月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで |
| 昭和四十二年一月二日から昭和四十二年二月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで |
| 昭和四十二年二月二日から昭和四十二年三月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで |
| 昭和四十二年三月二日から昭和四十二年四月一日まで | 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで |
四
保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に法附則第五条第五項第一号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間