告示令和8年2月13日

内閣府告示第五号(食品衛生法関連規格基準の改正)

掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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内閣府告示第五号(食品衛生法関連規格基準の改正)

令和8年2月13日|p.3

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○内閣府告示第五号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。
令和八年二月十三日
内閣総理大臣 高市 早苗
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和七年内閣府告示第九十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則第一条 [略](経過措置)第二条 令和十二年六月一日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装及びこれと同様のものについては、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第一条 [略](経過措置)第二条 令和九年六月一日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
備考 表中の「」の記載は注記である。
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内閣府告示第五号(食品衛生法関連規格基準の改正) - 第3頁
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