告示令和8年2月10日

薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(抗破傷風人免疫グロブリン等)

号外p.12

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(抗破傷風人免疫グロブリン等)

令和8年2月10日|p.12

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抗破傷風人免疫グロブリン294,800円内容量が1mL、2mL、2.5mL又は3mLであるとき。2本(略)抗破傷風人免疫グロブリン1 発熱試験法によるとき。439,100円
2 エンドトキシン試験法によるとき。418,900円
1 発熱試験法によるとき。
(1) 内容量が1mLであるとき。10本
(2) 内容量が2mL又は2.5mLであるとき。6本
(3) 内容量が3mLであるとき。5本
2 エンドトキシン試験法によるとき。
(1) 内容量が1mLであるとき。5本
(2) 内容量が2mL、2.5mL又は3mLであるとき。3本
(略)
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン294,800円内容量が液状製剤として1mL、2mL、2.5mL又は3mLに相当する量であるとき。2本(略)乾燥抗破傷風人免疫グロブリン1 発熱試験法によるとき。439,100円
2 エンドトキシン試験法によるとき。418,900円
1 発熱試験法によるとき。
(1) 内容量が液状製剤として1mLに相当する量であるとき。10本
(2) 内容量が液状製剤として2mL又は2.5mLに相当する量であるとき。6本
(3) 内容量が液状製剤として3mLに相当する量であるとき。5本
(略)
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薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(抗破傷風人免疫グロブリン等) - 第12頁
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