統計表令和8年2月9日
官報目録(令和8年2月9日付 第1643号付録)
掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.7
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| 四 | 重要文化財に有形文化財を追加して指定する件 | 一五八 | 五二 |
| 五 | 文化財保護法第五十九条第一項に基づき登録有形文化財の登録を抹消する件 | 一五八 | 五三 |
| 六 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録事項の変更に関する件 | 三〇 | 二六 |
| 七 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の廃止に関する件 | 三〇 | 二六 |
| ○厚生労働省 | |||
| 一 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する件 | 五一 | 一 |
| 二 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件 | 五一 | 二 |
| 三 | 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件 | 七一 | 二 |
| 四 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 | 八 | 二 |
| 五 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件 | 八 | 二 |
| 六 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等の一部を改正する告示 | 一三六 | 八 |
| 七 | 令和八年における国民生活基礎調査の調査の期日等を定める件 | 一五八 | 五三 |
| 八 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正する件 | 一六一 | 一 |
| 九 | 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度の医療保険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を定める件 | 一六一 | 一 |
| 一〇 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する件 | 一九 | 一 |
| 一一 | 事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件 | 二〇 | 一二八 |
| 一二 | 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件 | 二六 | 五 |
| 一三 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準並びに療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 | 二八 | 四 |
| 一四 | 次世代育成支援対策推進法第二十条第一項の規定に基づき指定された次世代育成支援対策推進センターが同条第二項に規定する業務を行う主たる事務所を変更した件 | 三〇 | 四 |
| 一五 | 次世代育成支援対策推進法第二十条第一項の規定に基づき指定された次世代育成支援対策推進センターの指定を取り消した件 | 三〇 | 四 |
| 一六 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数の一部を改正する件 | 三〇 | 二七 |
| 一七 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件 | 三〇 | 二八 |
| 一八 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ(1)及び(2)の規定に基づき令和四年度、令和五年度及び令和六年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件 | 三〇 | 二八 |
| 一九 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第五項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件 | 三〇 | 二九 |
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