その他令和8年2月9日
官報目録(令和8年2月9日付 第1643号付録)
掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.9
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| 三四 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、うだとうだラオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びひろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一三 |
| 三五 | 保安林の指定をする件 | 一三 |
| 三六 | 保安林の指定を解除する件 | 一三 |
| 三七 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | 一四 |
| 三八 | 農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第十一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | 一四 |
| 三九 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一四 |
| 四〇 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、たぐちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一四 |
| 四一 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一四 |
| 四二 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 | 一五 |
| 四三 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 | 一五 |
| 四四 | 肥料を登録した件 | 一六 |
| 四五 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一九 |
| 四六 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 | 二〇 |
| 四七 | 漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 | 二〇 |
| 四八 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 | 二〇 |
| 四九 | 肉用子牛生産安定等特別措置法第五条第九項の規定に基づき、平均売買価格を告示する件 | 二〇 |
| 五〇 | 農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類 の細区分を定める件の一部を改正する件 | 二一 |
| 五一 | 令和九年産のうんしゅうみかん等の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件 | 二一 |
| 五二 | 保安林の指定をする件 | 二二 |
| 五三 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | 二二 |
| 五四 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件の一部を改正する件 | 二三 |
| 五五 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、うだとうだラオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びひろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 二三 |
| 五六 | 保安林の指定をする件 | 二六 |
| 五七 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第六条第一項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件の一部を改正する件 | 二六 |
| 五八 | 保安林の指定をする件 | 二六 |
| 五九 | 保安林の指定を解除する件 | 二六 |
| 六〇 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 二八 |
| 六一 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 | 二九 |
| 六二 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 | 二九 |
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