告示令和8年2月9日

財務省告示(外国貨幣換算率、国債発行条件、調達手続特例)

掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.6
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AI要点

外国貨幣換算率の決定、利付国債・個人向け国債の発行条件告示、国債買入消却、調達手続特例に係る区分及び額の決定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名外国貨幣換算率の決定、利付国債・個人向け国債の発行条件告示、国債買入消却、調達手続特例に係る区分及び額の決定

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財務省告示(外国貨幣換算率、国債発行条件、調達手続特例)

令和8年2月9日|p.6

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支出官事務規程第十一条 第二項第四号に規定する 外国貨幣換算率を定める 等の件 出納官吏事務規程第十四 条及び第十六条に規定す る外国貨幣換算率を定め る等の件 国債の発行等に関する省 令第五条第十一項の規定 に基づき発行した利付国 債の発行条件等を告示 国債の発行等に関する省 令第六条第十一項の規定 に基づき発行した利付国 債の発行条件等を告示 個人向け国債の発行等に 関する省令第四条第十四 項の規定に基づき発行し た個人向け国債の発行条 件等を告示 国債証券買入銷却法第一 条の規定による国債の買 入消却に関する件 公職選挙法第九十三条の 規定に基づき国庫に帰属 した国債の買入消却に関 する件 個人向け国債の発行等に 関する省令第四条第六項 第二号に規定する中途換 金に係る個人向け国債の 買入消却に関する件 国の物品等又は特定役務 の調達手続の特例を定め る政令第三条第一項に規 定する財務大臣の定める 区分及び財務大臣の定め る額を定める件 一〇 一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九 二〇 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 九 九 一四七一七 一四七一三 一四七二四 二三 二三 二九一九一六 三〇 二 三 三 四 二 一
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財務省告示(外国貨幣換算率、国債発行条件、調達手続特例) - 第6頁
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