府省令令和8年2月9日

保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.6
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AI要点

電子情報処理組織使用場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一项及び第三項に基づく指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号一部改正
省庁財務省

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保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年2月9日|p.6

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電子情報処理組織を使用 して処理する場合におけ る保管金取扱規程等の特 例に関する省令第二条第 一項及び第三項に基づき 同条第一項に規定する財 務大臣が指定する各省各 庁の長が保管する現金及 び同条第三項に規定する 財務大臣が指定する歳入 歳出現金出納官吏を指 定する件の一部を改正す る件 ○財務省、農林水産省 株式会社日本政策金融公 庫法附則第三十五条の規 定に基づき、同条の主務 大臣の定める利率を定め る等の件の一部を改正す る件 農業信用保証保険法第五 十九条第一項の規定に基 づき、同項の主務大臣の 定める利息を定める件の 一部を改正する件 中小漁業融資保証法第六 十九条第一項の主務大臣 が定める利息を定める件 の一部を改正する件 ○財務省、農林水産省、 経済産業省 株式会社日本政策金融公 庫法第十七条第二項の規 定に基づき、危機対応業 務を行う営業所又は事務 所の所在地を変更する件 ○文部科学省 有形文化財を重要文化財 に指定する件 学校教育法第百十条第五 項の規定に基づく認証評 価機関からの変更の届出 に関する件 有形文化財を重要文化財 に指定する件 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五〇 三〇二〇一〇八 二〇 二〇 二〇 二〇 一九 九五八六 一四 一 一五八五〇
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保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
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