その他令和8年2月6日

日本国政府とフィリピン共和国政府との間の贈与に関する書簡の交換

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本国政府とフィリピン共和国政府との間の贈与に関する書簡の交換

令和8年2月6日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(2) 被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与及びその利子並びに生産物又は役務に関する必要な情報を提供する。
(3) 被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることがあるいかなる制限を課することも差し控える。
(4) 被供与国政府は、日本国政府が行う生産物又は役務の状況(生産物又は役務が(1)(e)の規定に従って使用されているかどうかを含む)を確認するためのモニタリング及び計画に関する情報の開示のために協力し、及び必要な措置(生産物又は役務に関する必要な情報の提供及び現場への立入りの許可を含む)をとる。
6 この了解は、両政府の関係当局間の協議により合意される手続細目に従って実施される。
7 被供与国政府は、この了解に適合しない行為を禁止し、及び防止するために必要な措置をとるものとし、そのような行為が発見された場合には、適当な期間内に是正措置をとる。
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互に協議する。
本大臣は、更に、この書簡及び被供与国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、いよいよ重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年一月十五日にマニラで 日本国外務大臣 茂木敏充
フィリピン共和国外務大臣 マリア・テレサ・P・ラザロ閣下 (フィリピン側書簡)
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、いよいよ重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年一月十五日にマニラで フィリピン共和国外務大臣 マリア・テレサ・P・ラザロ
読み込み中...
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の贈与に関する書簡の交換 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →