その他令和8年2月6日

法令のあらまし:非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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法令のあらまし:非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

令和8年2月6日|p.1

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本号で公布された 法令のあらまし
◇非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(政令第十号)(総務省)
1 非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補償基礎額の最低額を一万円、最高額を一万五千円とし、階級及び勤務年数の区分に応じてそれぞれ引き上げること。(第二条第二項第一号及び別表関係)
2 消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る補償基礎額の最低額を一万円、最高額を一万五千円に引き上げること。(第二条第二項第二号関係)
3 扶養親族たる配偶者についての補償基礎額の加算額を廃止し、二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のある場合における補償基礎額の加算額を四百三十三円とすること。(第二条第三項関係)
4 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行すること。(附則第一項関係) (2) この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めること。(附則第二項関係)
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法令のあらまし:非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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