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法務大臣による公示送達(行政不服審査法)(2件)
公告 諸事項 公示送達 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条 第2項及び第3項の規定に基づき、次のとおり公 示送達する。 令和8年2月4日 法務大臣 平口 洋 1 送達を受けるべき者の住所及び氏名 所在不明 審査請求人 石田 博継 --- 証票無効 所得、復興特別所得、消費税、印紙、地方消費 (譲渡税)税に関する質問検査章 令和6年7月10日交付 第令6-00000013号 戸塚税務署 財務事務官 矢野 北斗 名義分 令和8年1月16日に失 上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡 失の日以降無効とする。 令和8年2月4日 国税庁