その他
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日米協定の特別関税法による経過措置に関する通知
月十五日から八十八人分使われた構造変更届 年五月十五日から八十八人分使われた構造届と その処理され、同年七月十六日から二十八人分使 われた構造届とその処理され、次の各号に掲げる 事項を記載した平成十七年十月四日から八十八人分使わ れた構造届、同年四月十日から十三人分使われた構 造届とその処理された構造届及び同年四月二十五日から 八十八人分使われた構造届とその処理された構 造届並びにこれらの処理に係る経過措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以 下「協定」という。)の特別関税法(二十二年十一月三十日法律第六号)による経過措置として適用し、 次のとおり通知した