告示令和8年2月3日

外務省告示第三十七号(日米科学技術協力協定有効期間延長議定書の効力発生)

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の効力発生

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の効力発生

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外務省告示第三十七号(日米科学技術協力協定有効期間延長議定書の効力発生)

令和8年2月3日|p.3

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○外務省告示第三十七号 令和八年一月十六日に東京で、科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名が行われ、同議定書は、同年一月二十日に効力を生じた。 令和八年二月三日 外務大臣 茂木 敏充 科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長する議定書 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、 千九百八十三年六月二十日にトロントで署名され、千九百九十三年六月二十六日にワシントンで作成された議定書、千九百九十八年六月十六日にワシントンで作成された議定書、千九百九十九年三
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外務省告示第三十七号(日米科学技術協力協定有効期間延長議定書の効力発生) - 第3頁
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