告示令和8年2月2日
国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)
掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
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