冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項
令和8年1月30日|p.125
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第九章
保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払い)
第五十四条 寄託者又は証券所持人は、当会社が国土交通大臣に届け出た冷蔵倉庫保管料及び冷蔵倉庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十四条の保管期間満了の日までに支払わなければならない。
2 寄託者又は証券所持人が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければならない。
一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。
四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。
六 合併によらないで解散したとき。
七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反が解消されないときを含む。)。
八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
3 寄託者又は証券所持人は、証券の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第五十五条 寄託者又は証券所持人は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第五十六条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第五十七条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者又は証券所持人に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特約条項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほか、冷蔵倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(証券)
第二条 当会社は、外国貨物に対して交付する証券には保税の旨を表示する。
2 外国貨物に対して証券が発行されている場合において、当該貨物が内国貨物となったとき又は税関に収容されたときは、証券所持人は、その証券を当会社に提出しなければならない。