国会議員互助年金法施行規則の一部改正
令和8年1月30日|p.23
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「国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる回令第一条の規定による廃止前の国公議員且助年金法施行規則の一部改正
第三条国会議員五助年金法施行規則を廃止するその省令〔平成-八年総務省令第四-九号)附則第一条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止所の国会議員及助任
金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の後線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の移転を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、必ず非術術に掲げるその標記置
分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、これを加える。
政政
IE
11
(互助年金の払渡方法の届出)
第八条請求者は、互助年金の払渡しの方法について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
該各号に定める事項を記載した届書を総務省に提出することを要する。
一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和
三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係
る口座(以下「公金受取口座」という。)への振込みを希望する場合個人番号(行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七
号)第二条第五項に規定する個人番号を11う。以下同じ。)
二公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合払渡金融機関の名称その他の必要な
事項 (以下「払渡金融機関の名称等」 という。)
三郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯
金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十
三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀
行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に
規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」
10いう。)での払渡しを希望する場合(口座への振込みを希望する場合を除く。)払渡郵便貯
金銀行の営業所等の名称その他の必要な事項 (以下「払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等」
1111う。)
2受給者は、総務省に届け出た互助年金の払渡しの方法を次の各号に掲げる方法に変更しよう
とするときは、当該各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届書を総
務省に提出することを要する。
一公金受取口座への振込み個人番号
二公金受取口座以外の口座への振込み払渡金融機関の名称等
三郵便貯金銀行の営業所等での払渡し(口座への振込みを除く。)払渡郵便貯金銀行の営業
所等の名称等
3受給者は、総務省に届け出た払渡金融機関の名称等又は払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称
等を変更しようとするとき(前項に規定するときを除く。)は、その旨を記載した届書を総務省
に提出することを要する。
改
正
前
(払渡金融機関の名称等の届出)
第八条請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項におい
て 「払渡金融機関の名称等」 という。)を記載した届書を総務省に提出することを要する。
[新設]
2受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務
省に提出することを要する。
[新設]
[新設]