その他
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分析方法(浸出液の分析方法及び分析値の算出)
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部改正
3 分析方法 次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。 器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験により得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。 カドミウム及びその化合物 フレームレスー原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法 水銀及びその化合物 還元気化一原子吸光光度法 セレン及びその化合物 フレームレスー原子吸光光度法、ICP-MS法、水素化物発生一原子吸光光度法又は水素化物発生一誘導結合プラズマ発光分…